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症状固定とは?言われたときの対応と判断のタイミング

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の大きな改善が見込めない状態のことです。症状固定の前後で、賠償の枠組みは「治療費・休業損害の請求」から「後遺障害の賠償」へと切り替わります。いつ症状固定とするかは賠償額に直結するため、保険会社に急かされて決めるべきものではありません。

症状固定の法的な意味

症状固定日を境に、次のように扱いが変わります。

症状固定前症状固定後
治療費賠償対象原則対象外(例外あり)
休業損害賠償対象終了(以後は逸失利益で評価)
入通院慰謝料期間に応じて増加確定
後遺障害等級認定を申請できる

症状固定を決めるのは誰か

医師の医学的判断が基本です。保険会社が「そろそろ症状固定では」と言ってくるのは、治療費支払いを終了させたいという交渉上の働きかけであり、従う義務はありません。治療効果が続いているなら、医師と相談のうえ治療を継続してください(打ち切り対応の記事)。

症状固定のタイミングの目安

  • むちうち:6か月以上が一つの目安(短すぎると後遺障害認定で不利)
  • 骨折:骨癒合後のリハビリの改善が頭打ちになった時点
  • 高次脳機能障害:1年以上の経過観察が必要なことも

早すぎる症状固定は治療費・慰謝料を減らし、かといって漫然と長引かせても治療の必要性を争われます。「改善しているか」を軸に医師と相談するのが正解です。

症状固定後にやること

  1. 後遺障害診断書の作成依頼(書き方の記事
  2. 被害者請求による等級認定の申請(流れの記事
  3. 等級確定後、裁判基準で示談交渉

よくある質問

Q. 症状固定後も痛むので通院しています。この費用は?

原則自己負担ですが、症状の維持に不可欠な治療は例外的に将来治療費として認められることがあります。

Q. 症状固定と「治癒」の違いは?

治癒は完治、症状固定は症状が残ったまま改善が止まった状態です。診断書のどちらに印が付くかで後遺障害申請の可否が変わります。

症状固定のタイミングもご相談ください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、治療中から症状固定の時期・後遺障害申請まで見据えたアドバイスを行います。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>治療中の注意点はこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度・実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員