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腰椎捻挫(腰のむちうち)の慰謝料と後遺障害認定

追突事故では首(頸椎捻挫)だけでなく、腰を痛める「腰椎捻挫」も多く発生します。腰の痛み・足のしびれが続く場合、頸椎捻挫と同様に14級9号等の後遺障害認定の対象です。首と腰の両方を痛めた場合の注意点も解説します。

腰椎捻挫の症状と治療

  • 腰痛、殿部から下肢にかけての痛み・しびれ(坐骨神経痛様の症状)
  • 治療は頸椎捻挫と同様、投薬・リハビリ・ブロック注射等で3〜6か月程度が目安

後遺障害認定のポイント

  1. 事故直後から腰の症状を訴えておく:初診時に首だけ伝えて、後から「実は腰も」となると、因果関係を争われます。痛む部位はすべて最初から医師に伝えてください
  2. 腰椎MRIの撮影:ヘルニア・神経圧迫の有無を確認。12級13号の可能性の検討にも必須です
  3. 下肢の神経学的検査:SLRテスト(下肢伸展挙上テスト)、腱反射、知覚検査など
  4. 通院の継続性・症状の一貫性(頸椎捻挫と共通の考え方です。14級9号の記事参照)

首と腰の両方に症状がある場合

  • それぞれ別個に14級9号が認定され得ますが、併合しても14級のままです(併合の記事
  • ただし、複数部位の症状は労働能力への影響の大きさとして、逸失利益・慰謝料の交渉材料になります
  • 診断書には両方の部位の症状・検査結果を漏れなく記載してもらいましょう

高齢の方の注意点

加齢による変性(すべり症・狭窄症等)を理由に素因減額を主張されることがあります。事故前に無症状で就労・生活できていた事実が反論の軸になります(減額への反論の記事)。

よくある質問

Q. 腰痛の慰謝料はいくらですか?

入通院慰謝料は頸椎捻挫と同じ基準(通院6か月で89万円・裁判基準)です。14級9号が認定されれば110万円+逸失利益が加わります。

腰の症状も諦めずにご相談ください

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、腰椎捻挫の認定サポートを行っています。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士・医師にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員