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骨折の後遺障害等級|可動域制限・変形障害の認定基準

骨折は「治った」ように見えても、関節の動きの制限(機能障害)・骨の変形(変形障害)・痛みの残存(神経症状)として後遺障害が残ることがあります。骨折事案は等級の取り漏れが起きやすく、可動域の測定方法ひとつで等級が変わることもあります。

骨折で問題となる後遺障害の3類型

類型内容等級の例
機能障害(可動域制限)関節の曲がる範囲が健側の3/4以下・1/2以下に制限12級・10級・8級など
変形障害骨が変形して癒合(偽関節を含む)12級・8級・7級など
神経症状痛み・しびれの残存14級9号・12級13号

可動域測定のポイント

  • 健側(怪我をしていない側)との比較で判定されます
  • 測定は日整会方式で、他動値(医師が動かした値)が原則
  • 測定角度の記載漏れ・測定方法の誤りで非該当になる例があるため、後遺障害診断書のチェックが重要です(診断書の記事

見落とされやすいポイント

  1. プレート・ボルトが入ったままの痛み:神経症状としての評価に加え、抜釘手術の費用・休業・慰謝料の手当てを示談条項に(留保条項)
  2. 複数箇所の骨折:部位ごとの等級を併合できる場合があります(併合の記事
  3. 圧迫骨折:脊椎の変形は11級7号等の対象。高齢者で見逃されがちです

逸失利益の争点

可動域制限や変形が仕事に与える影響(労働能力喪失率・期間)は争われやすい部分です。職種と症状の関係を具体的に立証することが増額の鍵になります。

よくある質問

Q. 骨はくっついたので後遺障害はないと言われました。

骨癒合と後遺障害の有無は別問題です。可動域・変形・痛みを確認し、症状固定時に適切な測定と診断書作成を受けてください。

骨折事案の等級の取り漏れを防ぎます

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、骨折の後遺障害認定と示談条項の設計までサポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の制度・実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員