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交通事故の慰謝料|通院3か月の相場と計算例

通院3か月の入通院慰謝料の目安は、裁判基準でむちうち等の軽傷なら53万円、骨折等の重傷なら73万円です。3か月は、むちうちの治療費打ち切りが打診されやすい時期でもあり、対応を誤ると慰謝料にも影響します。

通院3か月の慰謝料:基準別比較

基準金額の目安
自賠責基準(実通院40日の例)約34万円(4300円×80日)
裁判基準(軽傷・別表II)53万円
裁判基準(重傷・別表I)73万円

保険会社の提示は自賠責基準に近い水準が多く、裁判基準とは20万円前後の差が生じます。

実通院日数に注意

3か月(90日)の治療期間でも、実通院日数が少ないと慰謝料算定で不利になります。軽傷の場合「実通院日数×3倍」程度に期間を圧縮する運用があるため、週2〜3回程度の通院ペースを保つことが大切です。

3か月時点の分岐点:治療継続か症状固定か

  • 症状が改善傾向:治療を継続します。打ち切りを打診されたら延長交渉
  • 症状が残りそう:この段階から後遺障害認定を見据え、MRI・神経学的検査の実施を検討します
  • 完治した:損害項目の漏れ(交通費・休業損害等)を確認してから示談へ

3か月で示談を促されたときの考え方

治療が終わっていないのに示談すると、以後の治療費・慰謝料・後遺障害分を放棄することになりかねません。「治療が終わってから」が原則です(示談書チェックの記事)。

よくある質問

Q. 3か月通ってまだ痛いのに「そろそろ終わり」と言われました。

治療の要否は医師が判断します。主治医が必要と言うなら継続し、打ち切られても健康保険で通院を続ける方法があります。

3か月時点の無料診断をどうぞ

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、治療中のご相談も歓迎です。今後の進め方と見込み額をお伝えします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>慰謝料増額サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の裁判基準等に基づく一般的な情報提供です。個別の事案の金額は事情により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員