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追突事故の過失割合|10対0にならないケースとは

停車中に追突された事故の過失割合は、原則として追突した側が100%(10対0)です。ただし、被害車両に理由のない急ブレーキや不適切な駐停車があった場合には、例外的に被害者にも過失が認められることがあります。この記事では、10対0にならないケースと、もらい事故特有の注意点を解説します。

追突事故が10対0となる原則

道路交通法は、前方の車が停止しても追突しない車間距離の保持を義務付けています(法26条)。したがって、赤信号や渋滞で適法に停止していた車への追突は、追突側の前方不注視等が原因であり、被害者に過失は問われません

例外:被害者にも過失が付くケース

ケース被害者側の過失の目安
理由のない急ブレーキ(法24条違反)20〜30%
駐停車禁止場所への駐停車10〜20%
夜間・視界不良時の無灯火駐停車10〜20%
ハザード等を出さない突然の停車事情により加算

「急ブレーキをかけた」と相手が主張してきても、先行車の急ブレーキに「理由」(前方の危険回避等)があれば過失は付きません。ドラレコ映像が決め手になります。

10対0のときの落とし穴:示談代行が使えない

過失ゼロの場合、ご自身の保険会社は示談交渉を代行できません(弁護士法72条の制約)。被害者自身が相手方保険会社と交渉することになり、提示額も低くなりがちです。詳しくはもらい事故の記事をご覧ください。

追突事故で請求できる主な損害

  • 治療費・通院交通費・休業損害
  • 入通院慰謝料(むちうちの相場
  • 後遺障害慰謝料・逸失利益(14級9号等が認定された場合)
  • 車の修理費・評価損・代車費用

よくある質問

Q. 「9対1にしてほしい」と相手保険会社に言われました。

安易に応じないでください。上記の例外事由がないなら10対0を維持すべきですし、1割の過失は賠償総額の1割減を意味します。

Q. 追突されたのに車の修理代を全額払ってもらえません。

時価額の争い(経済的全損)の可能性があります。市場データによる反証が有効です。

追突被害のご相談は無料です

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、追突事故・もらい事故のご相談を数多くお受けしています。弁護士費用特約があれば自己負担なく依頼できます。

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※本記事は令和8年7月時点の実務基準に基づく一般的な情報提供です。個別の事故の過失割合は事実関係により異なります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員