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治療費打ち切り後でも後遺障害等級は取れる?

「治療費を打ち切られたら、後遺障害の認定はもう無理」――これは誤解です。一括対応の打ち切りと症状固定は別物であり、打ち切り後も適切に通院を続ければ、後遺障害等級の認定は十分に可能です。むしろ打ち切り後の対応が認定の成否を分けます。

打ち切り=症状固定ではない

一括対応の打ち切りは保険会社の支払い管理上の判断であり、医学的な症状固定とは無関係です(一括対応の記事)。症状固定の時期は主治医と決めるものです(症状固定の記事)。

打ち切り後に認定を勝ち取るための行動

  1. 健康保険に切り替えて通院を継続する:打ち切り後の通院実績は、「症状が本当に続いている」ことの何よりの証拠として審査で評価されます
  2. 症状を訴え続け、カルテに残す:通院の空白・訴えの中断は「治癒」と受け取られます
  3. 必要な検査を完了させる:MRI・神経学的検査は症状固定前に(検査の記事
  4. 医師と相談して症状固定の時期を決め、後遺障害診断書を作成
  5. 被害者請求で申請する:打ち切り後は特に、事前認定ではなく被害者請求を(認定の流れの記事

打ち切りで通院をやめてしまうとどうなるか

  • 治療期間が短いまま固定→むちうちなら6か月の目安に届かず非該当のリスク
  • 「打ち切り時点で治癒」と扱われ、以後の症状は事故と無関係とされがち

打ち切り後にやめた人と続けた人で、認定結果が分かれるのが実務の現実です。

立て替えた治療費は後から請求

健保3割負担分は、治療の必要性を立証して示談・訴訟で回収します(立て替えの記事)。自賠責の被害者請求も併用できます。

よくある質問

Q. 打ち切り後の通院費が自腹なのがつらいです。

健保利用で月数千円〜に抑えられることが多く、その出費が後遺障害認定(14級なら賠償200万円規模)につながる投資になります。資金繰りの工夫もご提案します。

打ち切りからの巻き返しをサポートします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、打ち切り後の通院設計から認定までを一貫サポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員