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むちうちで通院6か月|症状固定後にやるべきこと

むちうちで6か月通院しても痛み・しびれが残っている――その状態は、後遺障害等級認定の申請を具体的に検討すべき段階です。この記事では、6か月時点から症状固定・申請・示談までの「やることリスト」を時系列で解説します。

なぜ「6か月」が節目なのか

むちうちの後遺障害(14級9号)は、6か月以上の治療継続が事実上の審査の目安とされているためです。逆に、6か月未満で症状固定すると認定は極めて難しくなります。

6か月時点からのやることリスト

1. 主治医と「症状固定かどうか」を相談する

まだ改善しているなら治療継続。改善が頭打ちなら症状固定を検討します(症状固定の記事)。保険会社ではなく医師と決めるのが原則です。

2. 検査の抜けを埋める

MRI・神経学的検査(スパーリングテスト等)が未実施なら、症状固定前に実施を相談します(検査の記事)。

3. 後遺障害診断書を依頼する

自覚症状を漏れなく伝え、記載内容をチェックします(診断書の記事)。

4. 被害者請求で申請する

提出資料をコントロールできる被害者請求がおすすめです(認定の流れの記事)。審査は1〜2か月程度。

5. 結果を受けて示談交渉へ

  • 14級9号認定:慰謝料110万円+逸失利益を上乗せして裁判基準で交渉
  • 非該当:異議申立てを検討(異議申立ての記事

この時期にやってはいけないこと

  • 認定結果が出る前に示談書にサインする
  • 「6か月経ったから」と自己判断で通院をやめる(固定までは通院継続が原則)

よくある質問

Q. 6か月時点で保険会社から「そろそろ示談を」と言われています。

後遺障害の可能性がある段階での示談は絶対に避けてください。申請の結果次第で賠償額は200万円規模で変わります。

6か月の壁は、専門家と一緒に越えましょう

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、症状固定から認定・示談までの設計を一括サポートします。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>後遺障害等級認定サポートはこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員