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症状固定を保険会社に急かされたら?主治医との相談が先である理由

「そろそろ症状固定にしませんか」と保険会社に促されても、応じる義務はありません。症状固定は医学的な判断であり、決めるのは保険会社ではなく主治医(とあなた)です。安易に応じると、治療費・慰謝料・後遺障害認定のすべてに悪影響が及びます。

保険会社が症状固定を急がせる理由

症状固定になれば、以後の治療費・休業損害の支払いを終了でき、賠償額の計算を確定できるからです。むちうちなら3〜6か月あたりで打診されるのが典型ですが、これは社内の支払管理上の目安にすぎません。

早すぎる症状固定の3つの不利益

  1. 治療費・休業損害がそこで打ち切られる:以後は原則自己負担・請求不可に
  2. 入通院慰謝料が短い期間で確定してしまう
  3. 後遺障害認定で不利になり得る:むちうちでは6か月以上の治療実績が事実上の目安のため、早期の固定は「治療不十分」と映ります

促されたときの具体的な返答

  • 「症状固定の時期は主治医と相談して決めます」
  • 「まだ治療効果を感じているので、医師が必要という間は継続します」

そのうえで主治医に、①改善はまだ見込めるか、②症状固定とすべき時期の見解、を確認し、カルテに残るかたちで話しておきましょう。

症状固定「後」を見据えた準備も同時に

いずれ症状固定とする場合に備え、症状が残りそうなら次の準備を進めます。

よくある質問

Q. 主治医も「そろそろ固定でいいか」という雰囲気です。

医師が医学的にそう判断するなら尊重すべきです。ただし「保険会社が言うから」という理由での固定は別問題。改善の有無を率直に相談してください。

症状固定のタイミング戦略までサポートします

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店では、治療中から症状固定・等級申請までの道筋を設計します。初回45分無料です。

>>無料相談の流れはこちら>>症状固定とは?の記事はこちら

※本記事は令和8年7月時点の実務に基づく一般的な情報提供です。治療方針は必ず医師にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野交通事故事件・相続事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。交通事故事件では、裁判基準による適正な賠償額の実現を目指すとともに、依頼者の精神的なご負担を少しでも軽くすることを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員